民事トラブル,裁判関係等提出書類作成|不動産での悩み・トラブルのご相談は大阪 福島区の司法書士齊藤事務所におまかせ

民事トラブル・裁判関係等提出書類作成

民事トラブル・
裁判関係等提出書類作成

司法書士は、何ができる?
簡易裁判所管轄(請求額140万まで)訴訟代理・和解代理(法務大臣認定司法書士)
上記以外で、全ての裁判所・検察庁に提出する書類の作成です。(全ての司法書士)

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下記チェック項目、あてはまりますか?

  • 知人の金銭を貸した。簡単な借用書がある。
  • 建物を貸しているが、借主が家賃を払わない。
  • 借金が払えない。
  • 取引先が代金を支払ってくれない。
  • 裁判関係書類等のみを作成してほしい。
    (例)家庭裁判所管轄事件⇒相続放棄、遺産分割、
    民事裁判⇒損害賠償請求事件、貸金返還請求事件

司法書士は弁護士さんと違い登記の専門家であると同時に、
紛争については権限の範囲が法律で定められています。

紛争に関しては、全ての代理を希望される場合は
最初から弁護士さんに依頼することをおすすめします。
話合いができない場合は、調停等の裁判手続きを利用することも
できます。

しかし、例えば裁判上の争いで自ら裁判所に出廷する意思が
しっかりある場合には、司法書士は書類にて全力で支援することを
法律により認められております。

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ご紹介します。

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