司法書士は、何ができる?
簡易裁判所管轄(請求額140万まで)訴訟代理・和解代理(法務大臣認定司法書士)
上記以外で、全ての裁判所・検察庁に提出する書類の作成です。(全ての司法書士)
下記チェック項目、あてはまりますか?
司法書士は弁護士さんと違い登記の専門家であると同時に、
紛争については権限の範囲が法律で定められています。
紛争に関しては、全ての代理を希望される場合は
最初から弁護士さんに依頼することをおすすめします。
話合いができない場合は、調停等の裁判手続きを利用することも
できます。
しかし、例えば裁判上の争いで自ら裁判所に出廷する意思が
しっかりある場合には、司法書士は書類にて全力で支援することを
法律により認められております。