離婚問題、協議書作成、財産分与登記申請手続き|不動産での悩み・トラブルのご相談は大阪 福島区の司法書士齊藤事務所におまかせ

離婚問題

離婚問題協議書作成・財産分与登記申請手続き

離婚問題、不動産の財産分与は?
離婚届を提出するまでに、夫婦間で財産分与の話合いができてないと大変です。

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下記チェック項目、あてはまりますか?

  • 財産分与について話合いがまとまった。
  • 話合いの内容を協議書として作成したい。
  • 財産分与として不動産を配偶者名義にする。
  • 融資を受けており、不動産に担保が設定されている。
  • 財産分与として不動産の売却し、その金額を分与したい。

財産分与は請求できる期限(離婚後2年)があります。
しかし、離婚後に請求するのはかなりのストレスになります。

離婚届を提出する前に話合いを済ませておくほうがよいです。
話合いができない場合は、調停等の裁判手続きを
利用することもできます。

一番スムーズに手続きが完了する方法は、裁判手続きではなく
夫婦間の話合いで協議書を作成し、登記手続き等を行う方法です。

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