離婚問題、不動産の財産分与は?
離婚届を提出するまでに、夫婦間で財産分与の話合いができてないと大変です。
下記チェック項目、あてはまりますか?
財産分与は請求できる期限(離婚後2年)があります。
しかし、離婚後に請求するのはかなりのストレスになります。
離婚届を提出する前に話合いを済ませておくほうがよいです。
話合いができない場合は、調停等の裁判手続きを
利用することもできます。
一番スムーズに手続きが完了する方法は、裁判手続きではなく
夫婦間の話合いで協議書を作成し、登記手続き等を行う方法です。