不動産登記における意思確認・決済立会・申請手続き|不動産での悩み・トラブルのご相談は東大阪市 花園東町の司法書士齊藤事務所へ

不動産登記

不動産登記意思確認・決済立会・申請手続き

不動産登記、どのような場合に必要か?
不動産の登記情報は誰でも確認できます。
不動産に関する自らの権利を主張するには、登記されていることが必要です。

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下記チェック項目、あてはまりますか?

  • 不動産を売る。
  • 不動産を買う。
  • 不動産を贈与したい。
  • 融資を受けるのに、(根)抵当権を設定する。
  • 融資金額を完済したので、(根)抵当権を抹消する。

不動産の売買では、仲介等の不動産業者さんから司法書士の紹介を
受け、登記申請手続きを行っていることがほとんどだと思われます。

大阪ですと、売主側、買主側、担保設定の銀行等側と、
それぞれに司法書士がつき申請代理を行う場合も多くあります。

もちろん司法書士をご自身で決めて、その司法書士が
登記申請手続きを行うことも可能です。

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ご紹介します。

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