認知症等の成年後見等関係書類等作成|不動産での悩み・トラブルのご相談は大阪 福島区の司法書士齊藤事務所におまかせ

認知症等

認知症等成年後見等関係書類等作成

認知症等
、親族がなってしまったら?
契約や登記申請、そのまま行うと後から無効になることがあります。

画像

下記チェック項目、あてはまりますか?

  • 認知症と診断された。
  • 不動産を売却し、その費用を本人の施設料金にしたい。
  • 施設に入所しているが、財産の管理ができない。
  • 施設に入所しているが、契約等の行為ができない。
  • 仕事があり、成年後見の手続き等ができない。

問題になるのが本人の意思能力(重要)です。
法律でいえば、意思無能力者が行った行為は無効です。

認知症と診断された場合、症状の進行等によりさまざまです。

しかし、症状があまり進行していない場合でも
成年後見等の申立てを視野に入れ行動することが大切です。

男性

各分野の専門家を
ご紹介します。

  • 06-6451-8885
  • メールでのお問い合わせ