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認知症等、親族がなってしまったら? 契約や登記申請、そのまま行うと後から無効になることがあります。
下記チェック項目、あてはまりますか?
問題になるのが本人の意思能力(重要)です。 法律でいえば、意思無能力者が行った行為は無効です。
認知症と診断された場合、症状の進行等によりさまざまです。
しかし、症状があまり進行していない場合でも成年後見等の申立てを視野に入れ行動することが大切です。
各分野の専門家をご紹介します。