遺言書案作成・公証役場との打合せ|不動産での悩み・トラブルのご相談は大阪 福島区の司法書士齊藤事務所におまかせ

遺言

遺言遺言書案作成・公証役場との打合せ

遺言書、作成しなくて大丈夫ですか?
そのままだと残された相続人が大変悲しい思いをするかもしれません。

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下記チェック項目、あてはまりますか?

  • こどもがいない。
  • 相続人が配偶者と兄弟である。
  • 財産を兄弟ではなく配偶者のみに残したい。
  • 会社を経営している。
  • 財産を相続人の1人に多く残したい。
  • 相続させたくない。(遺留分を除く。兄弟姉妹には遺留分はありません。)

遺言書は、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし時と場合によっては、公正証書遺言を作成した方が
よい場合があります。

また、財産が不動産の場合、現時点で名義変更しなくても
遺言書を残しておけば十分な場合もあります。

遺言書を作成することは時としてとても重要で必要なことです。

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